前回より実質的な検討に入った議会基本条例。「前文」の決定と第1章 「総則」にある第1条 目的、第2条 議会の活動原則、第3条 議員の活動原則、第4条 会派についての協議を行う。
今までに制定された議会基本条例もその編成や規定内容に大きな差異がないこともあり、委員会では京都府京丹後市、三重県伊賀市、千葉県流山市、北海道福島町、野洲市などの先進的な議会基本条例も参考にしつつ検討が進められている。私は上記以外に福島県会津若松市、北海道栗山町、長野県松本市、東近江市等も加えて協議に加わっていますが、文言ばかりにとらわれてしまい、魂の部分にどこまで迫れるかが最大の課題だと思っています。形を整えた後が問題です。
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